大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3686 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人湯川忠一上告趣意第一点について。

所論は単なる訴訟法違背を理由とするものであつて(但し論旨の点に関しては、

昭和二五年(あ)第一四一五号、同年一〇月一二日第一小法廷決定参照。判例集四

巻一〇号二〇八七頁)、刑訴四〇五条所定の適法な上告理由に当らないから、採用

することができない。

同第二点について。

所論もまた、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由でないばかりでなく、記

録によつて本件諸般の犯情を調査するに、被告人に対し死刑の量定はまことに已む

を得ざるものと認められる。

その他、記録を精査しても、本件につき刑訴四一一条各号に該当する事由あるを

認め難い。

よつて、刑訴四一四条、同三八六条一項三号、同一八一条に従い、裁判官全員一

致の意見によつて、主文のとおり決定する。

昭和二七年一月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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